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レーシックの医療費控除はいくら戻る?年収別早見表と申告の手順

※この記事にはプロモーションが含まれています。

  • ✔「レーシックは自由診療だから、税金の面でも何も戻らないのでは?」
  • ✔「医療費控除の対象と聞いたけれど、実際にいくら戻るのか分からない」
  • ✔「会社員でも自分で確定申告をしないといけないの?」

まとまった費用を支払ったあとだからこそ、少しでも取り戻したいと思うのは自然なことです。

結論として、レーシックの手術費用は国税庁が医療費控除の対象と明記している費用です。確定申告をすれば、所得税の還付と翌年の住民税の軽減という二つの形で戻ってきます。

この記事では、いくら戻るのかの計算式と年収別の早見表、申告の手順と必要書類を整理しました。医療費控除まで含めた実質負担で、レーシックとICLを並べて見る視点もお伝えします。

この記事の結論

  • ✔レーシック費用は医療費控除の対象。申告すれば所得税と住民税が軽くなる
  • ✔戻る金額は「控除額 × 自分の税率」で決まる。控除額そのものが戻るわけではない
  • ✔還付申告は5年間できるため、過去に受けた手術でも間に合う場合がある

※本記事の税制に関する記述は、すべて国税庁の公表情報を出典として示しています。金額はいずれも計算式に当てはめた目安の試算です。

レーシックの手術費用は医療費控除の対象になります

レーシックの手術費用は医師の治療の対価にあたるため、医療費控除の対象です。

根拠は国税庁の確定申告書等作成コーナー「眼科医に支払う治療費等」です。視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用について、「医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります」と示されています。

同じページでは、オルソケラトロジーによる近視治療の費用も対象として挙げられています。

眼鏡・コンタクトが対象外なのに、手術が対象になる理由

分かれ目は、その支出が医師の診療・治療の対価かどうかという点にあります。

国税庁は、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づいて購入する眼鏡を医療費控除の対象とならないとしています。日々の暮らしのために買う道具、という位置づけだからです。

一方、手術は眼科医が行う治療そのものです。見た目を変えるための美容目的の施術とは扱いが異なり、視力を矯正する治療として控除の対象に含まれます。

ここだけ押さえる
  • レーシック手術の費用は医療費控除の対象(国税庁「眼科医に支払う治療費等」)
  • オルソケラトロジーによる近視治療の費用も同様に対象
  • 日常生活のために買う眼鏡・コンタクトレンズの代金は対象外

ICLは国税庁のページに個別の記載がありません

ICL(有水晶体眼内レンズ)については、この国税庁のページに個別の記載がありません。レーシックのように名指しで「対象となる」と書かれてはいない、ということです。

そのため、ICLの費用を申告に含めるなら、所轄の税務署に確認するのがいちばん確実です。

編集部

編集部
 
 

税務署に問い合わせるときは、手術名だけでなく「治療のために医師が行う手術で、費用は◯円」と内容まで伝えるとやりとりが早く進みます。領収書を手元に置いてから電話しましょう。

自由診療なのに控除できる理由|保険適用と医療費控除の違い

公的医療保険と医療費控除は、まったく別の制度です。保険がきかないことと、税金が軽くならないことはつながっていません。

レーシックもICLも公的医療保険の対象外で、費用は全額が自己負担になります。健康保険が適用される診療のような、窓口での一部負担で済む仕組みは働きません。

保険適用にならない理由や、ほかに使える制度まで含めた実質負担は、レーシックの保険適用と実質負担を解説した記事でまとめています。

これに対して医療費控除は、1年間に支払った医療費をもとに所得税・住民税の計算のもとになる所得を減らす仕組みです。全額を自分で払ったからこそ、支払額の全部が集計の対象になります。

医療費控除の基本要件は3つだけ

押さえるのは「いつ」「誰の分」「いくらから」の3点です。

  • ✔その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象(未払いのものは含まない)
  • ✔自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できる
  • ✔年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた部分が控除の対象

控除額の計算式は「(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額) − 10万円」で、控除額の上限は200万円です。

品川近視クリニックの公表料金例(税込15万8000円)のように、レーシックの手術費用は10万円の基準を手術費だけで超えるケースがほとんどです。

※出典:国税庁タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

住民税も一緒に軽くなります

医療費控除は所得税だけの話ではなく、翌年の住民税にも効きます。

総務省の説明によれば、個人住民税の所得割の標準税率は所得に対して10%(道府県民税4%・市町村民税6%)です。所得控除の種類は基本的に所得税と同様で、医療費控除も含まれます。

確定申告を1回すれば、その年の所得税が還付され、翌年6月から始まる住民税の負担も下がります。二度手間はありません。

なお自由診療のため、同じ術式でも院ごとに価格差があります。支払額そのものが人によって大きく変わり、戻る金額も一律ではありません。

レーシックの医療費控除はいくら戻る?計算式と年収別の早見表

戻る金額は「控除額 × 自分の所得税率」で決まります。控除額がそのまま振り込まれるわけではありません。

所得税の税率は、課税される所得金額によって次のように段階が分かれています。

所得税の速算表(課税される所得金額と税率)

課税される所得金額 所得税率
195万円未満 5%
195万円以上330万円未満 10%
330万円以上695万円未満 20%
695万円以上900万円未満 23%
900万円以上1800万円未満 33%
1800万円以上4000万円未満 40%
4000万円以上 45%

※出典:国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」。表の金額は年収ではなく、給与所得控除や各種所得控除を差し引いたあとの課税される所得金額です。

控除額と還付額はどう違う?

控除額は課税所得から差し引く金額であって、戻ってくるお金そのものではありません。

実際に還付されるのは「控除額 × 所得税率」です。そこに「控除額 × 10%」の住民税の軽減が翌年に加わります。

品川近視クリニックが公式サイトで公表している品川イントラレーシックアドバンスの料金、両眼 税込15万8000円(税別14万4000円・2026年8月13日確認)を例に計算してみます。

計算例:手術費15万8000円・所得税率20%の場合
  • 控除額:15万8000円 − 10万円 = 5万8000円
  • 所得税の還付:5万8000円 × 20% = 1万1600円
  • 翌年の住民税の軽減:5万8000円 × 10% = 5800円
  • 負担が軽くなる合計:1万7400円

同じ手術費でも、所得税率が10%の人なら合計1万1600円です。税率が低いほど戻る金額も小さくなります。

還付として振り込まれるのは所得税分だけですが、住民税は翌年の給与天引き額が下がる形で効いてきます。手取りの体感としては、還付額より少し大きくなります。

年収別・戻る金額の早見表(レーシック費用別)

支払った手術費と自分の所得税率の交点を見れば、負担が軽くなるおおよその合計額が分かります。

手術費 × 所得税率別・負担が軽くなる合計額の目安(所得税の還付+翌年の住民税の軽減)

支払った手術費 所得税率10% 所得税率20% 所得税率23%
15万8000円
(控除額5万8000円)
合計 1万1600円
所得税5800+住民税5800
合計 1万7400円
所得税1万1600+住民税5800
合計 1万9140円
所得税1万3340+住民税5800
25万円
(控除額15万円)
合計 3万円
所得税1万5000+住民税1万5000
合計 4万5000円
所得税3万+住民税1万5000
合計 4万9500円
所得税3万4500+住民税1万5000
35万円
(控除額25万円)
合計 5万円
所得税2万5000+住民税2万5000
合計 7万5000円
所得税5万+住民税2万5000
合計 8万2500円
所得税5万7500+住民税2万5000

計算しているのは、手術費から10万円を引いた金額に税率を掛けた数字だけです。

同じ年に家族の医療費もあれば合算できるため、実際の控除額はこれより大きくなることもあります。生計を一にする配偶者や親族のために支払った分が対象です。

  • ✔年間の医療費が10万円を超えなければ控除は発生しません(総所得金額等200万円未満の人は総所得金額等の5%)
  • ✔民間保険から給付金が出た場合は、その分を差し引いてから10万円を引きます
  • ✔すべて計算式に当てはめた試算です。実際の税額は他の所得控除の状況によって変わります

手術費用のほかに控除できるもの・できないもの

治療のために支払った費用は手術費以外も合算できます。ここを取りこぼすと控除額が目減りします。

合算できるもの

  • ✔適応検査(術前検査)の費用
  • ✔手術そのものの費用
  • ✔術後の定期検診の費用、処方された点眼薬の代金
  • ✔通院のために公共交通機関を利用した交通費

合算できないもの

  • ×公共交通機関が利用できる場合のタクシー代
  • ×自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場の料金
  • ×日常生活のために購入する眼鏡・コンタクトレンズの代金
  • ×その年に支払いが済んでいない未払いの費用

交通費の扱いは国税庁タックスアンサーNo.1122に沿ったものです。公共交通機関が利用できない事情があるときのタクシー代は、例外的に含められます。

電車やバスは領収書が出ないことも多いため、通院日・区間・金額をメモに残しておくと集計が楽になります。

医療ローン・分割払いで支払ったとき

信販会社が立替払いをした金額は、その立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

返済していく年ごとに分けるのではなく、契約した年にまとめて申告するという考え方です。

ただし、ローンにかかる金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。手術費の本体部分だけを集計します。

医療機関の領収書が手元にない場合は、ローンの契約書や信販会社の領収書を支出を証明する書類として保存しておきます。

※出典:国税庁タックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」、No.1128「医療費をクレジットカードで支払った場合の医療費控除」

民間の医療保険から給付金が出たときは差し引く

民間の医療保険や生命保険から手術給付金を受け取った場合は、「保険金などで補てんされる金額」として医療費から差し引きます。

差し引く範囲には限度があります。対象になるのは、その給付の目的となった医療費の金額までです。

手術に対して出た給付金は手術費からだけ引き、同じ年に支払った歯科治療費など別の医療費からは引きません。ここを勘違いすると、控除額を過小に申告してしまいます。

計算例:手術費25万円・給付金5万円・所得税率20%の場合
  • 差し引き後の医療費:25万円 − 5万円 = 20万円
  • 控除額:20万円 − 10万円 = 10万円
  • 所得税の還付:10万円 × 20% = 2万円
  • 翌年の住民税の軽減:10万円 × 10% = 1万円
  • 負担が軽くなる合計:3万円

なお、レーシックが手術給付金の対象になるかどうかは、加入している保険の約款によって異なります。給付の可否は契約内容しだいなので、申請前に保険会社へ確認してください。

確定申告のやり方|4ステップと必要書類

会社員でも年末調整では医療費控除を受けられません。自分で確定申告(還付申告)をする必要があります。

手続きは大きく4段階です。e-Taxを使えば書類の郵送も要りません。

1.1年分の医療費を集計して控除額を計算する
手術費・適応検査費・術後検診費・処方薬代・公共交通機関の交通費を、家族の分も合わせて集計します。給付金を受け取っていれば、その分を差し引いてから10万円を引きます。
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2.医療費控除の明細書を作成し、書類をそろえる
医療を受けた人・支払先ごとに金額をまとめて明細書に記入します。あわせて源泉徴収票など収入がわかる書類と、マイナンバー関連の本人確認書類を用意します。
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3.確定申告書を提出する
提出方法はe-Tax・郵送・税務署の窓口から選べます。国税庁の確定申告書等作成コーナーなら、画面の案内に沿って入力すれば控除額が自動計算されます。
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4.還付金の振込を確認する
申告書に記入した口座へ所得税の還付金が振り込まれます。住民税は申告の内容が自治体に伝わり、翌年6月からの負担に反映されます。

必要書類と、領収書の保存ルール

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付します。

用意するもの

確定申告書 確定申告書等作成コーナーやe-Taxで作成できる
医療費控除の明細書 添付が必要。医療を受けた人・支払先ごとに集計して記入する
収入がわかる書類 給与所得者は源泉徴収票など
本人確認書類 マイナンバー関連の書類
医療費通知 交付を受けている場合。添付すると明細の記入を省略できる

領収書そのものの提出・提示は不要になりました。ただし確定申告期限等から5年間は自宅等での保存が必要で、税務署から提出または提示を求められる場合があります。

医療保険者が発行する医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。氏名・療養を受けた年月・療養を受けた者・病院等の名称・支払った医療費の額・保険者等の名称の6項目が記載されたものが対象です。

医療費通知をXMLデータで添付送信する場合は、領収書の保存も要りません。e-Taxではマイナポータル連携で医療費通知情報を取得し、確定申告書に自動入力できます。

※出典:国税庁タックスアンサーNo.1119「医療費控除に関する手続について」

編集部

編集部
 
 

自由診療の高額な領収書は、封筒を1つ決めて年内はそこに入れっぱなしにしておく方法がおすすめです。保存期間は5年。申告が終わっても捨てずに残しておきましょう。

支払いのタイミングは年をまたがせない工夫を

医療費控除は手術日ではなく、支払った日が属する年で判定されます。

年末に手術を受けて支払いが年明けになると、控除するのは翌年分の申告になります。同じ年に払った家族の医療費と合算するつもりだった場合、計画がずれてしまいます。

逆に、家族の通院や歯科治療が重なった年に支払いをそろえると、10万円の基準を超えやすくなります。これから受ける方は、支払いを年内に済ませるか年明けに回すかを先に決めておきましょう。

医療費控除まで含めると、レーシックとICLの負担差はどう見える?

費用が高い手術ほど控除額も大きくなるため、実質負担の差は総額の差ほどには開きません。

レーシックの費用を調べていると、同じ視力矯正手術としてICL(有水晶体眼内レンズ)が比較対象に挙がります。総額だけを見ると差は大きく感じられますが、控除後で並べると印象が変わります。

ICLも医師の診療・治療の対価として扱われるという理解が一般的です。ただし国税庁のページに個別の記載がないため、適用できるかどうかは所轄税務署への確認が確実です。

医療費控除後の実質負担の比較(所得税率20%・他の医療費なしと仮定した試算)

項目 レーシック ICL
両眼の費用例(税込) 15万8000円
品川イントラレーシックアドバンス
40万7000円
通常レンズ・近視度数-4D未満
医療費控除額 5万8000円 30万7000円
所得税の還付(20%) 1万1600円 6万1400円
翌年の住民税の軽減(10%) 5800円 3万700円
医療費控除後の実質負担 約14万600円 約31万4900円
保証期間 5年 3年

支払額の差は24万9000円ですが、控除後の実質負担で見ると差は17万4300円まで縮みます。約7万4700円分を、税金の軽減が埋めている計算です。

医療費控除は10万円を超えた部分に税率を掛ける仕組みのため、支払額が大きいほど戻る金額も大きくなります。高額な自由診療ほど、この効果が効いてきます。

※費用は品川近視クリニック公式サイトの公表料金(2026年8月13日確認)。ICLは乱視用レンズで両眼 税込10万円、近視度数-4D以上で両眼 税込11万円がそれぞれ追加されます。費用は院・度数・レンズ種別で変わるため、検討時は公式サイトで確認してください。

年収別の還付額の目安や申告手順をICLの費用で具体的に知りたい方は、ICLの医療費控除はいくら戻るかを年収別にまとめた記事が参考になります。レンズ代・検査費を含む総額の内訳はICLの費用は総額いくらかを解説した記事でまとめています。

費用以外の判断材料|可逆性と角膜への影響

金額と並べて見ておきたいのが、元の状態に戻せるかどうかという違いです。

日本眼科学会の一般向け解説は、有水晶体眼内レンズについて「いつでもレンズを取り除くことができることから」と可逆性を明記しています。中等度から強度の近視・遠視・乱視の屈折異常が対象とされています。

同学会の解説には、術後の見え方の質や満足度が高く近視のリバウンドも少ないこと、LASIK手術に代わって国内の視力回復手術の主役となっていることも記載されています。

一方のLASIKは、フェムトセカンドレーザーで角膜表層にフラップを作製してめくり、露出した角膜実質にレーザーを照射して一部を切除する方法です。屈折力を変化させる仕組み上、術後は角膜が以前より薄い状態になります。

どちらが自分に合うかは、目の状態と度数によって変わります。適応検査で医師に確認するのが前提です。

初回費用だけでなく、その後にかかるお金も見ておく

比較するときは、初回の手術費に術後の費用を足した目線で見ると判断がぶれません。

確認したいのは、術後の定期検診が費用に含まれるか、点眼薬は別料金か、保証期間内の再手術はどんな条件で受けられるか、という3点です。

保証期間はクリニックや術式で異なります。公表料金の例でも、品川イントラレーシックアドバンスは5年、ICLの通常レンズは3年と設定が違います。

術後にかかった治療費も医療費控除の対象です。手術の翌年以降も、支払った年ごとに集計しておくと申告のときに慌てません。

見え方や度数の戻り方には個人差があります。心配な点は適応検査の場で医師に質問し、納得してから決めてください。ICLで迷いが残る方は、ICLが向かない人の特徴とデメリットを整理した記事もあわせてご覧ください。

よくある質問

申告の場面でつまずきやすい点を、国税庁の公表情報にもとづいてまとめました。

Q. レーシックの医療費控除は年末調整で受けられますか?

A. 年末調整では手続きできません。

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して申告します。会社員の方も同じで、勤務先の年末調整では処理されません。
Q. レーシックの医療費控除はいつまでさかのぼれますか?

A. 還付申告は5年間できます。

還付を受ける年分の翌年1月1日から5年間、申告書を提出できます。数年前に手術を受けて申告し忘れていた場合でも、期間内なら間に合う可能性があります。領収書が残っているか確認してみてください。
Q. 通院の交通費も医療費控除に含められますか?

A. 公共交通機関を利用した通院費は対象です。

電車やバスでの通院費は含められます。公共交通機関が利用できる場合のタクシー代、自家用車のガソリン代や駐車場の料金は対象に含まれません。
Q. 医療ローンや分割払いでも医療費控除の対象になりますか?

A. 立替払いをした年の対象になります。

信販会社が立替払いをした金額は、その立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象です。金利および手数料相当分は対象になりません。契約書や信販会社の領収書を、支出を証明する書類として保存しておいてください。
Q. セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できますか?

A. 併用はできず、どちらかを選ぶことになります。

セルフメディケーション税制は、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品等を購入した場合の特例です。支払額から1万2000円を差し引いた金額(最高8万8000円)を所得控除できますが、この特例を受ける場合は通常の医療費控除を併せて受けることはできません。手術費が10万円を大きく超える年は、通常の医療費控除のほうが控除額は大きくなるのが一般的です。
Q. ICLも医療費控除の対象になりますか?レーシックと迷っています。

A. 国税庁には個別の記載がないため、所轄税務署への確認が確実です。

国税庁の「眼科医に支払う治療費等」は視力回復レーザー手術を対象と明記していますが、ICLについての記載はありません。制度上は医師の治療の対価として扱われるという理解が一般的なので、申告前に税務署へ確認しておくと迷いが残りません。保険の扱いと控除後の負担感については、ICLは保険適用されるのかと実質負担をまとめた記事で詳しく整理しています。

まとめ|控除まで含めた実質負担で選べば迷いが減ります

レーシックの手術費用は医療費控除の対象で、確定申告をすれば所得税の還付と翌年の住民税の軽減という形で戻ります。

戻る金額は控除額に税率を掛けて決まるため、支払額と自分の税率しだいです。分かれ目は、年間の医療費が10万円を超えているかどうかと、家族の分を合算できるかどうかにあります。

  • ✔控除額は「(支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額) − 10万円」、上限は200万円
  • ✔領収書は5年間保存。還付申告も5年さかのぼれるため、過去の手術でも間に合う場合がある
  • ✔費用を比べるときは控除後の実質負担で見る。レンズを取り出せば戻せる可逆性など、金額以外の要素も並べて考える

次の一歩は、手元の領収書を1年分そろえて控除額を計算してみることです。金額が見えると、どの術式まで検討できるかも判断しやすくなります。

最終的な判断は、適応検査で医師に目の状態を診てもらったうえで行ってください。控除の適用に迷いが残るときは、所轄の税務署に確認するのが確実です。

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